仲介手数料とは、不動産仲介会社に支払う手数料の事を言い、
不動産会社や仲介会社に支払う手数料のことを指します。
不動産の契約時に発生する仲介手数料というのは、物件を契約するまでの期間に働いてくれた不動産会社や仲介会社に支払う手数料のことを指します。売買物件の仲介を受けた不動産会社は、お客様のサポートとして一緒に物件を探したり、売り主さんや大家さんとの交渉や契約のための書類作成などさまざまな仕事を行います。
不動産売買における仲介手数料は、あくまで契約の相手方を探索してもらったことに対する成功報酬という解釈であるために、契約の締結までは仲介手数料を支払う必要はなく、支払いのタイミングは契約締結時に半金、そして決済・引渡し時に半金と定められている場合が多いです。
仲介手数料の簡易的な計算方法
仲介手数料には以下の計算式のような簡易的な計算方法があります。
売買価格×3%+6万円=仲介手数料
この仲介手数料については、宅地建物取引業法の第46条において
以下のように規定されております。
【新築も中古も戸建てもマンションも土地も全てこの規定内容は共通です】
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、
国土交通大臣の定めるところによる。
- 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
- 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
不動産売却にかかる仲介手数料
住まいを売却しようと考えたとき、まずは自宅の査定を宅建業者に依頼し、客観的な評価をしてもらいます。
宅建業者が査定価格について意見を述べるときは、法律によって根拠を示さなければならないため、依頼者側は価格だけでなく、経緯についても説明を受けるようにしましょう。価格査定の実施後、土地や建物の査定結果と売り出し価格の提案を受けます。そして仲介を依頼する宅建業者と相談して売り出し価格を決定し、媒介契約を結ぶことになります。
媒介契約は3種類あります
- 1専属専任媒介契約
- 特定の業者一社のみに仲介依頼をできるもので、業者の媒介を通してのみ売買可能な契約
- 2専任媒介契約
- 特定の業者一社のみに仲介依頼が可能で、自ら発見した相手と直接売買取引できる契約
- 3一般媒介契約
- 複数の業者へ重ねて依頼(明示型と非明示型)できる契約
それぞれの特徴と違いをしっかりと理解した上で、自分たちの希望に合うタイプの媒介契約を結びましょう。
ちなみに仲介手数料は取引が成立した時点で支払う成功報酬であるため、物件の売却や購入の仲介を依頼しても契約が成立しなかった場合は発生しません。
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限額が定められていますが、現在の不動産売買において、不動産会社の多くが提示している仲介手数料は上限いっぱいの「物件価格の3%+6万円」です。
売主からも買主からも上限の仲介手数料をもらっている場合もあり、大手の不動産会社であっても、地元の工務店であってもほぼ変わりません。
法令で定められているのはあくまで仲介手数料の上限であって、宅建業法の「解釈・運用の考え方」では、具体的な報酬額(仲介手数料)については仲介業務の内容を考慮して、依頼者と協議して決める事項となっています。
しかし、不動産取引にさほど詳しくない一般の利用者はそのことを知らずに、不動産会社の説明通りに仲介手数料が決まることがほとんどで通常の市場競争で合理的に形成される、いわゆる「相場」は仲介手数料においてはほぼ存在しません。
T&Aホームでは不動産売却時の仲介手数料も最大無料にて扱っております。まずはお気軽に問い合わせいただき、他社との価格差【最終的に手元に残るお金】を比較いただけたらと思います。